借金問題について

 「借金の返済が厳しいがどうして良いか分からない。」
 

 「何とかしたけど、何を相談したらよいか分からない。」
 

 「債務整理なんて言葉から難しそうで…。」
 

とお悩みの方は多いかと思います。
 

 そこで、当事務所において相談を受けている中で、借金問題をかかえた方の多くがご質問される項目について、下にQ&Aを作成しましたのでご覧下さい。

業者からの督促が厳しいのですがどうしたら良いでしょうか?

借金問題をかかえている方が最もお悩みになっている事ですが、この点についてご説明します。

 借金問題をかかえてるAさんは、このホームページをみて、千野司法書士事務所へ相談へ行きました。
 そこで話を聞いてもらい司法書士の千野とAさんの債務整理を行う契約をしました。
 その後、千野は消費者金融業者などに、「司法書士千野は、Aさんと債務整理の契約をしたため、今後Aさんに対して督促を中止してください。」
 と通知を出します。

 貸金業法という法律の中で、その通知が業者へ届いた後は、本人に直接請求してはいけないと定められております。

 まとめますと、

司法書士など専門家と債務整理の契約をすれば、督促が止まり、返済をしなくて良くなる。
ということです。

 では、

 「いつまで、返済を止めてもらえるの??」

 という質問になりますが、
 債務整理の方法が決定して返済方法が決定するまで。
ということになります。

 したがいまして、業者からの督促にお悩みの方は、一度専門家へご相談されることをおすすめします。

 →当事務所へのお問い合わせはこちらへ


債務整理のお願いをしたいけど手持ちのお金が無いんですが?

当事務所では、債務整理の契約時に着手金は頂いておりません。

 費用につきましては、契約の際に細かくご説明させていただきますが、契約時に払える分が無かったとしても問題ありません!

 費用は、契約後に分割払いで受けております。

 上の質問で、債務整理の契約を司法書士と結び業者に通知を出した後は、請求が止まるとご説明しましたが、今まで支払を続けていた分が一切止まりますので、若干は金銭に余裕が出てくる思います。
 その余裕が出た分から、毎月可能な金額を当事務所へお持ちいただければ問題ありません。


債務整理にも沢山の種類があるけどどれを選択したら良いんですか?

お客様の状況を細かく確認し、当事務所で最適の方法をご提案させていただきます。

 債務整理といっても、任意整理やら過払い金請求やら、自己破産やら個人再生など方法がございますが、どの方法が適切かどうかは、全ての手続を正確に理解した上でないと決定できません。

 当事務所では、開業以来18年間で様々な状況のお客様を適切な方法で解決に導いてきた実績がございます。

 その実績を生かし、お客様ごとの適切な解決方法へ導いていくことをお約束いたします。お客様としては、現在の借金の詳細、収入・支出など、可能な限り教えていただくだけで、あとは、当事務所で検討をさせていただき、適切な解決方法をご提案させていただきます。


長い間、消費者金融に返済を続けているけど過払い金が発生しているか知りたいんですが?

 当事務所でお客様ごとの「取引履歴」を業者より取り寄せる事で現在の正確な借金の金額、または過払い金額が分かります。

 司法書士など専門家へ債務整理の依頼をし、依頼をした旨の通知を消費者金融などの業者へ送付すると、業者は、依頼者が今までどのような取引を行っていたかをデータにした「取引履歴」を司法書士など専門家へ送る必要があります(取引履歴とは簡単に言うと銀行の預金通帳の様なものです。)。

 その、取引履歴を元に、利率が利息制限法の上限利率(15~20%)を超えている場合は、利息を下げた上で再計算を行います。(→詳細についてはこちら

 そして、再計算を行うことで、算出された残金が現在の借金の残高であり、過払い金が発生している場合は、その金額も分かります。

 したがいまして、

 「現在の借金の金額が知りたい。」

 「過払い金が発生しているかもしれない。」

 という方は、一度当事務所までご相談下さい。

 

何年も請求が無かった業者から突然に支払をするように督促状が届いた

何年も取引が無い状態が続いている場合は、消滅時効が使える可能性があります。

 過去に借りたことがある業者や、借りたことがある業者から債権を譲り受けたと言ってくる。そもそも名前すら知らない業者、債権回収会社などから、突然督促状が届くケースがあります。

 督促状が突然届くケースや、いきなり裁判所から裁判を起こされたと書類が届く場合もありますが、落ち着いて対応してください。

 最後に、貸し借りをした最後の日付から5年が経過している場合、「消滅時効」を使い、支払いの義務を消滅させることが可能です。

 これは、貸し借りをした最後の日付ですので、債権を譲り受けた業者から督促状が届いた場合、その業者が債権を譲り受けた日付からではありませんのでご注意ください。

 ただし、5年が経過していれば、全て消滅時効が認められるわけではなく、5年の間に裁判されていたり、ご自身が、業者に対して、借金があることを認める行為をした場合などは、時効の期間が更新され、それらの行為があってから5年(裁判により判決が下っている場合は、10年に伸びます)経過する必要がある点にご注意ください。

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