個人再生は、任意整理と自己破産の中間のような手続です。
 

 具体的には、

「借金総額の一部について、3〜5年で返済をすれば、残りについて支払免除する手続。」
 

 では実際にどのような方がどのような手順で行っていくのか具体例を交えながらご説明します。
 

 司法書士の千野に債務整理の依頼をしたOさんは、沢山の業者から借金があり詳細は下の表のとおりでした。

業者名 利率 取引期間 借金額(円) 毎月の返済額(円)
P社 18% 5年 500,000  15,000 
Q社 20% 5年 500,000  20,000 
R社 25% 7年 700,000  30,000 
S社 15% 10年 1,500,000  35,000 
T社 15% 3年 1,000,000  30,000 
U社 10% 2年 2,000,000  40,000 
 V社(住宅ローン) 2%   15,000,000  40,000 
合計     21,100,000  210,000 
 住宅ローンを除いた合計     6,200,000  180,000 

 住宅ローンも抱えており、毎月の返済額が21万円もあり、Oさんの奥さんの給与も返済に回し、加えて返済のために他社から借り入れをした上で返済をすることを繰り返しておりました。
 

 利息制限法の上限利率(15〜20%)に利息を引き直した残高が下の表の通りです。

業者名 利率 取引期間 借金額(円)
P社 18% 5年 500,000 
Q社 20% 5年 300,000 
R社 25% 7年 200,000 
S社 15% 10年 1,500,000 
T社 18% 3年 1,000,000 
U社 10% 2年 2,000,000 
V社(住宅ローン) 2%   15,000,000 
 合計     20,050,000 
住宅ローンを除いた合計     5,500,000 

 引き直しが可能である業者はQ社とR社だけでしたが、取引期間もそれほど長くないためQ社は20万円、R社は50万円ほど減額しましたが、他社は、契約当初から利息制限法の上限利率内での契約でしたので引き直しは出来ませんでした。
 

 ここで、Oさんは、「住宅はどうしても守りたい!」という希望がありました。

 そのためには、自己破産以外の方法で検討する必要がありました。

 まず、任意整理による解決を検討すると、住宅ローンは債務整理できませんので、住宅ローンは今まで通り払い、残りの借金について少なくとも元金を3〜5年で返済する必要があります。

 その場合、住宅ローンの月4万円を加えて毎月約13万〜19万円もの返済が必要になります。

 これでは、今までの返済金額とほとんど変わりませんので任意整理は選択肢から外しました。
 

 残るは、個人再生しかないのですが、ここで個人再生のポイントを説明します。
 

 個人再生には、住宅ローンをかかえている方について、住宅ローンは契約通り返済を続けることで、住宅を守りながら、他の借金について整理する事が出来ます。
 

 これは、個人再生の大きな特徴の一つです。Oさんにこの手続が利用できないか検討してみます。
 

 Oさんの家計状況としては、自分のお給料と奥さんの給与から毎月の生活費など差し引いて、借金の返済は毎月9万円程度であれば捻出できそうでした。
 

 住宅ローンが月4万円ですので、それ以外の借金の返済が毎月5万円以内に収まるのであれば、個人再生の手続を選択することが可能です。
 

 次に、個人再生を行った場合、実際には毎月いくら返済しなければならないのかですが、その際、借金の金額と、住宅以外の財産の金額等を参考に算出します。

 Oさんの場合、110万円が返済額と算出されました(計算方法についてはここでは省略します)。
 

 110万円を3〜5年で返済する場合、毎月3万円程度返済に回せれば個人再生を利用可能です。
 

 Oさんは、住宅ローン以外の借金について、毎月5万円以内であれば返済に回せそうでしたので、方針を個人再生に決定しました。
 

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