商業登記について

 商業登記という言葉という言葉を聞いてもピンとこないかもしれませんが、株式会社、有限会社、合同会社などいわゆる法人は、会社名(商号)、本店所在地、資本金、代表者など、法務局へ登記されており、この情報は、会社登記事項証明書などの証明書を法務局で取得することでどなたでも確認することが出来ます。

 これを、商業登記と言います。

 

株式会社・合同会社を作るには?

 株式会社や合同会社の設立のためには、上述のとおり、「登記」を行う必要があります。

 しかし、株式会社や合同会社設立の登記申請のために作成する書類は多く、以下のような流れを踏んでいく必要があります。

  • 1
    設立のための発起人(出資をする方)の決定
  • 会社名(商号)を決定して会社の実印を作成
  • 会社の定款(法人の内容等について定めた規約)の作成
  • 公証人による定款の認証(合同会社設立の際は認証不要です)
  • 法務居へ提出する書面の作成、押印
  • 出資(資本金)の払込み
  • 法務局へ対しての設立登記申請

 株式会社設立には、このような手順を踏んでいく必要があります。

 書類も多く、手順も多いため、ご自身で手続きを行うことが困難である場合は、専門家にご相談することも検討されてもよいかと思います。

株式会社の役員変更登記がどうして必要なの?

 株式会社の定款には、役員(取締役など)の任期の定めがあります。

 一般的には、取締役が2年、監査役が4年の任期となっている会社が多いですが、平成18年5月1日に会社法が施行され、非上場会社については、取締役及び監査役の任期を10年まで伸長できるようになりました。

 そして、定款に定めた任期が満了した際、取締役・監査役の構成に変動が無かったとしても、任期が満了し退任し、改めて役員に選任された旨の登記が必要になります。商業登記上は「重任」という原因で登記を行うことが多いかと思います。

 役員の構成が変らなくても、必ず上記の手順を踏んでおりますので、任期満了後に全く同じ人が役員で続けているからと言って、任期満了後に改めて、同じ人が役員に就任する手続きを怠っていると、問題が生じます。

 役員の構成が変更になったり、同じ人が再度就任した場合も、変更が生じた日から2週間以内に変更登記を法務局へ申請する必要があります(登記申請の義務があります。)

 もし、変更登記を怠った場合、100万円以下の過料が課される可能性があります。

 また、過料は、会社ではなく、会社の代表者個人に課されます。

 従いまして、株式会社では、定期的に役員変更登記を行う必要がありますので、ご自身で手続きを行うことが困難である場合は、専門家にご相談することも検討されてもよいかと思います。

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