相続について

不動産の相続登記

 不動産の相続登記の申請については、令和6年4月1日から義務化されます。

 相続登記の義務化の詳細については別のページでご説明しております。

 ・亡くなった父の名義の不動産の名義変更をしたい。

 ・亡くなった母名義の不動産に私が住んでいるが、他の兄弟から印鑑をもらわないといけないと聞きまし  た。それはどのような手続きですか?

 ・父が亡くなり、父名義の不動産の登記簿を確認したら、父名義ではなく、私の曽祖父名義となっていた。どうしたらよいのか?

 まずは、当事務所にご相談ください

相続放棄

 父が亡くなったが、高額な負債の存在や、他人の負債の連帯保証人があることが分かった。

 などのご相談の場合、「借金」も相続の対象になり、「連帯保証人」の地位も相続の対象となります。

 相続放棄を行うためには、相続放棄を行う方が、「自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内」に管轄の家庭裁判所へ相続放棄の申述の申立てをする必要があります。

 従いまして、相続放棄をお考えの方はお早めにご相談ください。

法定相続情報

 法定相続情報証明制度は、平成29年5月29日から全国の法務局において、開始された制度です。

 相続の各種手続きの際にはお亡くなりになられた方のお生まれからお亡くなりまでの戸籍、法定相続人の戸籍など沢山の戸籍を提出する必要がありますが、もし、提出先で証明書そのものを渡さなければならない場合、再度、同じ戸籍を集める必要があります。

 法定相続情報証明制度は、法務局へそれらの戸籍を提出し、併せて相続関係を一覧にした図(法定相続情報)を提出して、法務局の登記官が、その一覧図に認証文を付して、証明書として発行してもらう制度です。

 法務局に対しては手数料はかからず、同じ書類を必要な通数取得できます。

 この証明書は、戸籍の提出に代えることが出来ますので、提出先が沢山あっても何度も戸籍を出しなおす必要がなくなります。

 一覧図の見本は下の図になります。

本一覧図は見本です。

 法定相続情報一覧図の作成をお考えの方は、当事務所にご相談ください。

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長野県上田市で相続・遺言・不動産登記をお考えなら、経験豊富な「千野司法書士事務所」へお任せください。
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