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近年は、成年後見制度自体が認知されるようになってきており、成年後見制度自体の関心や、利用をしたいという相談も増えていると思われます。
成年後見制度と言っても沢山の方法があることから、ご説明させていただきます。
「成年後見制度って何?」という質問の回答につきましては、詳細をお話しすると長くなってしまいますが、簡単にご説明しますと、
認知症、知的障がい、精神障がいなどの理由で、ご自身で判断することが困難である場合に、判断能力が不十分である方を支援するための制度。
となりますが、これだけだとよくわからない部分がありますので、さらに詳しくご説明します。
成年後見制度の中には大きく分けると「法定後見制度」と「任意後見制度」の2つあります。
それぞれの制度についてみていきます。
法定後見制度とは、利用が必要な方が既に判断能力が不十分な状態があり、判断能力の程度に応じて、成年後見・保佐・補助という制度を利用し、それぞれ、成年後見人・保佐人・補助人を家庭裁判所で選任してもらい、成年後見人等が利用が必要な方に代わって、預金を管理したり、法律行為を行ったりする制度です。
成年後見人等は、利用が必要な方のご親族が就任するは可能ですが、ご親族が行えない場合は、司法書士等の専門家に就任を依頼することも可能です。
専門家に依頼する場合は、専門家に対する報酬が発生しますので、どなたが就任するかについてはよく考える必要があります。報酬の金額は家庭裁判所が決定し、利用が必要な方の預金から支払うこととなります。
既に触れておりますが、法定後見制度の利用は家庭裁判所での手続きになります。
家庭裁判所に対して成年後見人の選任申立を行う必要があります。
判断能力の程度に応じて成年後見・保佐・補助の3つの類型があるとご説明しましたが、どの類型が適切であるかは医師の診断によります。判断能力のレベルが低い順に、成年後見・保佐・補助の順番になります。保佐、補助になるにつれて、ご自身でできる部分が増えていきますので、どういったことを後見人等にお願いしたいのか、お願いしたいことが一部なのか全部なのか、ご自身の状況を踏まえてどの程度のことお願いしていきたいのかによっても、必要な類型は変わってくるかと思います。
法定後見制度を利用する際は、ご親族の方が検討するケースが多いかと思いますが、判断に迷う場合は、専門家にご相談されるのも選択肢の一つかと思います。
また、成年後見人等を選任してもらうためには、家庭裁判所に対して後見の開始の申立書や必要書類を集めて提出する必要があります。書類の量も多いですので、申立書の作成等を専門家に依頼することも可能です。
当事務所では、あらゆる類型において、選任のための申立書作成の案件を過去に行っており、当事務所代表司法書士の千野自身も、現在、成年後見人・保佐人・補助人の全ての類型に就任して日々業務を行っておりますので、お困りの際は、当事務所へご相談ください。
任意後見制度とは、制度を利用したいご自身が、判断能力があるうちに、認知症や障がいになってしまう場合に備えて、あらかじめご自身が援助をお願いしたい方(任意後見人)に、認知症や障がいによりご自身の判断能力が低下し、ご自身ですることが出来なくなってしまった際に、代わりに行ってほしい事を事前に決めて、その内容を、ご自身とお願いをしたい方とで契約(任意後見契約)をしておく制度です。
この契約は、必ず「公正証書」で行う必要があり、ご自身の判断能力が不十分になった後に、契約で決めていた任意後見人に、ご本人に代わって、契約に定められた事務(例えば、通帳や財産の管理など)を行います。
ご自身の判断能力が不十分になり、任意後見人として事務を行うためには、家庭裁判所に対して、「任意後見監督人」の選任が必要になります。任意後見監督人は、弁護士・司法書士・社会福祉士などの専門家が就任するケースが多いです。ご自身に近い親族は任意後見監督人にはなれません。
法定後見制度と異なり、ご自身が、元気なうちに将来のことを決めておけますので、ご自身の意向が尊重されやすい手続きであると言えます。
ただし、任意後見人は、ご自身がお亡くなりになられると代理権が消滅してしまい、それ以降の事務を行うことはできません。
ご自身がお亡くなりの後の事務(例えば、葬儀の手続きなど)についても、ご自身の意向を尊重するために、「死後事務委任契約」というものもあります。
任意後見制度は、ご自身がお元気なうちにもサポートするための、「見守り契約」「財産管理契約」などもございます。
任意後見制度は、「見守り契約」「財産管理契約」「任意後見契約」「死後事務委任契約」とあり、ご自身の財産についての意向は「遺言書」もあることから、これらの制度の利用をお考えの方は、当事務所までご相談ください。
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