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最近は、メディアでも取り上げることが多くなったため、「相続登記の義務化」について、耳にしたことがる方も増えているかと思います。
義務化されるとどのように変わるのか不安に思う方も多いと思いますのでご説明します。
「相続登記の義務化」の説明の前に、そもそも相続登記とは何か??についてご説明します。
不動産については、その土地・建物がどなたの名義であるか、法務局において情報を記録しております。この情報の内容を記した証明書のことを「登記簿・登記事項証明書」といい、この証明書はどなたでも取得することが可能です。
不動産の名義をお持ちの方がお亡くなりになられた際に、法務局に対して、不動産を引き継ぐ相続人の方へ名義を変更する申請を行いますが、これを「相続登記」と言います。
現状、相続登記の申請は義務ではなく、登記上で公示したい場合のみ、相続登記を行っておりましたが、不動産の名義をお持ちの方がお亡くなりになられた後に、相続登記を行わないでいる状態ですと、現在、その不動産の名義人の方はどなたなのか、いわゆる所有者が特定できない状態となってしまします。それにより、空き地や空き家が増えてしまい、現在、日本全体で、登記簿等を見ても所有者が分からない土地の面積は、九州本島の大きさに匹敵するともいわれております。
所有者が特定できない不動産をこれ以上増やさないために、不動産の名義をお持ちの方がお亡くなりになられた際は、相続人の方が相続登記を行い所有者が特定できるようにするために、相続登記が義務化されることとなりました。
令和6年4月1日に相続登記の申請が義務化された以降に、不動産の名義をお持ちの方が亡くなった場合、不動産の相続人に対して、「相続人自身が、相続が開始、及び、所有権を取得したことを知ってから3年以内」に相続登記を申請しなければなりません。遺産分割協議が行われた場合は、「遺産分割が成立した日から3年以内」に相続登記の申請を行う必要があります。
注意しなければならない点がありまして、相続登記の申請の義務化が開始するのは、前述の通り令和6年4月1日ですが、令和6年4月1日以前に発生していた相続に関しても適用になる、という点です。
つまり、現在から過去も含めて、相続登記の申請を行っていない不動産は全て対象となり、その場合、法律の施行日(令和6年4月1日)から3年以内に相続登記の申請を行う必要があります。
この点が重要でして、現時点で相続が開始している場合も対象となりますので、相続登記の申請を行わないという訳にはいかなくなります。
ただし、基準の日となるのは、亡くなられた日ではなく、不動産が存在することを知らなかった場合、知った日から3年以内に相続登記の申請を行う必要があることは知っておく必要があります。
令和6年4月1日以降、相続登記の申請が義務化された後、定められた期限内に、正当な理由がなく3年以内に相続登記の申請を行わない場合、10万円以下の過料の対象となる可能性があります。
原則としては、上述のとおり、不動産を相続したことを知ってから3年以内に相続登記の申請をする必要がありますが、登記の手続きが困難であったり、相続人間で話がまとまらず、遺産分割協議が成立しない場合もあります。
その場合、「相続人申告登記制度」を利用します。これは、相続人の一人から、自身が相続人であるとの申告登記を法務局に行うことにより、相続登記の申請の義務を果たしたことにする制度です。その不動産には、申告をした方の住所・氏名が登記されますが、これは相続登記ではありませんので、その後、遺産分割協議が成立して、不動産を相続する方が決定した場合、相続した方から改めて相続登記の申請を行う必要があります。この場合も、遺産分割協議が成立してから3年以内に相続登記の申請を行う必要がありますので、ご注意ください。
相続登記の申請を義務化は、施行日前の相続も対象になることから、どなたにとっても、対象となり得る法律の改正となります。
まだ改正日まで時間はありますが、法律改正で不安になられる方、ご心配がある方は、お早めに当事務所までご相談いただければと思います。
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