遺言書の作成について

 近年は、相続に関する関心が高まっていることから、遺言書を作成する方が増えております。

 「遺言書とは言うものの、どんな風に作成したらよいのか?」

 「遺言書の書き方が分からない……」

 そういった方も多いかと思いますので、遺言についてご説明します。

自筆証書遺言

 言葉通り、遺言書を残したい方が「自筆」で作成する遺言書になります。

 しかし、単に、遺言を残す方の自筆で書かれていれば問題が無い、という訳ではなく、

 ・作成した日付記入する

 ・氏名を記入し印鑑を押す

 ・訂正は訂正印を

 などの作成する上で守るべき要件があります。

 作成した遺言書は、封筒に入れ封印をします。

 実際に、遺言書様がお亡くなりになられて、開封の際は、管轄の家庭裁判所で、「遺言書の検認」という手続きが必要になります。

 自筆証書遺言はを実際に開封するのは、遺言者様がお亡くなりになられた後になりますので、当然、修正や訂正が出来ません。日付をがしっかり記入してあるなど、遺言書が有効になる要件は整っているものの、書かれている内容が曖昧である場合、例えば、

 「私に万一の事があった場合、長男である○○に託す。」

 と遺言書の記載があった場合、遺言書が有効とならず長男様が相続出来ない可能性もありますので、自筆証書遺言の作成の際は、事前に専門家にご相談することも検討されてもよいかと思います。

公正証書遺言

 こちらの遺言書の作成は、公証役場で公証人が作成する遺言書になります。

 2人以上の「証人」の立ち合いが必要ですが、遺言を残したい方は、ご自身で作成する必要が無く、遺言書そのものは公証人が作成し、公証人が作成した遺言書の原本に、遺言書の中身について間違いない旨を確認して署名・押印をします。

 遺言書の内容まで公証人が決めてくれるわけではないため、事前に公証人とどのような内容の遺言書を作成したいのか打ち合わせを行う必要があります。

 また、公証人に対して、戸籍謄本など所定の書類を提出する必要があります。

 遺言の作成場所は、公証役場に出向く方法に加えて、別途費用は掛かりますが、遺言を残す方の指定する場所に公証人に出向いてもらい作成する方法もあります。詳しくは、お近くの公証役場へお問い合わせください。

 自筆証書遺言と同様、遺言書の中身についてや、公証人との打ち合わせ、証人の手配など、遺言を残したい方がご自身で進めていくには不安がある場合、事前に専門家にご相談することも検討されてもよいかと思います。

公正証書遺言に関するご相談はこちらへ

自筆証書遺言と公正証書遺言どちらを選択したらよいの?

 2つの作成方法についてどちらを選択したらよいか迷われる方もいらっしゃると思いますので、2つの違いをまとめてみました。

  自筆証書遺言 公正証書遺言
メリット

・好きなタイミングで作成が出来る

・書き直すことも容易にできる

・費用が掛からない(遺言書保管制度を利用する場合は除く)

・公証人が作成するため無効になりにくい

・原本は公証役場で保管するため紛失しても再発行が可能

・裁判所の検認手続きが不要

デメリット

・要件を満たしていないと遺言書自体が無効となる可能性がある

・開封するために家庭裁判所に検認の申立をする必要がある(遺言書保管制度を利用する場合は除く)

・紛失の場合の再発行が出来ない

・遺言書を残した方が、秘密に作成していた場合、見つけられない可能性がある

・公証人に対して作成費用・出張費用が掛かる

・依頼する証人によっては立会料が掛る

・作成をするには手順を踏み手間が掛かる

・公正証書遺言で遺言書の内容を変更したい場合、作成した際と同じ手順を踏む必要がある

 2つの方法にはこのような違いがありますが、「公正証書遺言」で残される方が安心ではないかと考えます。

自筆証書遺言書保管制度とは

自筆証書遺言書保管制度は、令和2年7月10日から全国の法務局において、開始された制度です。

 この制度は、上記で説明しました自筆証書遺言のデメリットを軽減できるものになります。

 この制度の最大の特徴が、自筆で作成した遺言書を、法務局で保管してくれることに加えて、遺言者がお亡くなりになられた際の、家庭裁判所での検認の手続きが不要になります。

 メリットは下記の通りです。

 ・遺言者がお亡くなりになられた際の、家庭裁判所の検認の手続きが不要

 ・法務局で保管してもらえるために、紛失等の心配がなくなる

 ・法務局からあらかじめ指定した方へ遺言書が法務局に保管されている旨を通知してもらえる

 逆にデメリットは下記の通りです。

 ・法務局は遺言書が成立する要件は確認するものの、内容についての相談には応じない

 ・作成のために手数料(3,900円)が掛かる

 ・法務局に対する保管の申請は、遺言を残したい方本人が出向く必要があり、司法書士などの専門家の代理人が行うことはできない

 自筆証書遺言を作成の際は、保管制度の検討も併せてしてみてはいかがでしょうか。

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