不動産登記について

不動産を売りたい方・買いたい方

 「不動産を売却したいけど、どこに何をお願いして良いか分からない。」
 

 「マイホームの新築を考えているけどまず土地を見つけなければ。」
 

 とお悩みの方、まずは当事務所までご相談下さい。
 

 不動産を売買したい場合、司法書士が行える業務は、売り主・買い主で売買契約が成立し、売買によるお金の授受が行われた後の、売り主から買い主への名義変更の手続(これを登記と言います。)のみです。
 

 不動産を売却するには、不動産仲介業者、土地の境界がはっきりしない場合は土地家屋調査士など、場合によって様々な専門家に依頼をすることが必要になります。
 

 しかし、当事務所ではその様な様々な専門家と取引がありますので、まず当事務所にご相談いただければ、お客様に必要な専門家をご紹介することが可能です。その際、紹介料・仲介料等の手数料は一切頂きません(司法書士のその様な行為は禁止されております)。
 

 まずは、当事務所までご相談下さい。

担保の抹消の手続きはお済みですか?

 住宅ローンの借入にはご自宅の土地・建物などに、抵当権(又は根抵当権)という担保が付けられております。
 

 その住宅ローンを完済すると、返済は当然終了しますが、土地・建物に付いた抵当権は、抹消の申請を別途法務局へ申請する必要があります。
 

 しかし、ローンが完済したことで安心し、抵当権の抹消手続を行わずに担保だけ残ってしまっている場合がございます。
 

 その様な状況でありましたら、当事務所へご相談下さい。

 抵当権抹消手続に係る費用は、不動産数にもよりますが、1万円〜2万円程度になります。
 

 担保の抹消の手続を行ったか覚えていない場合、調査することも可能です。
 

 まずはご相談を

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長野県上田市で相続・遺言・不動産登記をお考えなら、経験豊富な「千野司法書士事務所」へお任せください。
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