任意整理とは、

 「借金をしている業者と直接交渉を行い、今後の借金の返済方法について合意する手続。」
 

  では、具体的にどのように手続を行っていくのでしょうか。
 

 まず始めに、取引履歴を消費者金融などの業者から取り寄せます
 

 次に、業者から提出された取引履歴を元に、利息制限法の上限利率(15〜20%)に利息を下げて再計算を行い、現在の正確な借金額を確定します。借金が無くなり過払い金が発生している方についてはこちら
 

 現在の正確な借金額が確定した上で、次の段階として、利息は考えずにこの全額を分割して3〜5年の間に返済できるだけの資金力がある方がこの手続を利用します。
 

 具体例を用いてご説明します。

 司法書士の千野へ債務整理の依頼をしたAさんは、B社、C社、D社の3社から借金をしておりました。

 取引期間は長い業者は8年程度、短い業者は5年程度です。

 詳細は、以下の通りです。

業者名 利 率 借金額(円) 毎月の返済額(円)
B社 29.2%  500,000  30,000 
C社 18%(以前は29.2%) 700,000  16,000 
D社 15%  1,000,000  20,000 
合計   2,200,000  66,000 

 債務整理を依頼する前、Aさんは毎月6万6,000円もの返済を続けておりました。
 

 その後、司法書士の千野は業者から取引履歴を取り寄せて、利息制限法の上限利率(15〜20%)に再計算をした残金が以下の表の通りです。

業者名 利 率 残高(円)
B社 29.2%  -100,000 
C社 18%(以前は29.2%) 200,000 
D社 15%  1,000,000 

 B社に関しては、取引期間が長く、利息の引き直しをした結果過払い金が発生していることが分かりました。したがって、B社は、過払い金請求の手続を取ることになりました。
 

 C社については、現在の利率は18%であり、そこだけみると、利息制限法の上限利率(18%)以内であるから借金の残高は変わらないような気がしますが、取引の全てを確認すると、以前は29.2%であり、途中から18%へ利率を下げてもらった経緯がありました。

 この様なケースでは、現在の利率が18%だからといって、安心してはいけません。過去の取引が29.2%である以上、利息を払いすぎている可能性があるのです。ご注意下さい。

 本題に戻りますと、C社は利息の引き直しをした結果70万円→20万円と50万円減額しました。
 

 最後に、D社についてですが、こちらは、取引開始から利息制限法の上限利率(15%)であるため、利息の引き直しは行えず、残高は変わりません。
 

 B社は除きますが、C、D社合計で130万円と正確な借金の残高が確定しました。
 

 ここで、任意整理を選択する際の基準ですが、利息を考えず3〜5年で120万円を返済するとしますと、3年で約3万4,000円、5年で2万円。

 したがって、少なくとも、2〜3.4万円程度、毎月返済することが可能であれば、債務整理の方針を任意整理とすることが出来ます。
 

 任意整理に方針を決定して、司法書士の千野がC、D社と今後の返済について協議を行った結果、このケースでは、両社共に、今後発生する利息はカットしてもらえることになりました。

 要するに、現在の残高のみ分割で支払いをすれば、借金は完済できます。
 

 実際の、今後のAさんの借金の返済計画はこの様になりました。

業者名 合意した利率 返済期間 借金額(円) 毎月の返済額(円)
B社     0 0
C社 0% 3年間  200,000 5,500
D社 0% 5年間 1,000,000 17,000
合計       22,500

 B社については、過払い金が発生しているため、今後返済する必要はありません。

 C社については、3年間(36回)払いで、毎月5,500円程度。

 D社については、5年間(60回)払いで、毎月17,000円程度。

 合計で、毎月22,500円の返済となりました。

 この合意にしたがってAさんはこれから支払を頑張っていくところです。
 

 債務整理を依頼する前のAさんの返済額は毎月6万6,000円でしたので、約3分の1まで減りました。

 Aさんは、業者と取引している期間が長かったため、借金の減額が出来て、大幅に返済額も減りました。
 

 これは、一例ですが、任意整理を行うと、毎月の返済額を押さえることが可能です。

 毎月の返済額にお悩みの方はぜひ一度ご相談下さい。

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