着手金 

着手金  0円


 当事務所では、債務整理の手続ににつきましては、どの方法を選択されても着手金は一切ございません。

 したがいまして、手持ちの費用がない方でもまずはご相談下さい。

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 債務整理の手続に関しては、どの整理方法を選択しても、分割払いOKです。

 毎月の分割金額につきましては、契約時にご相談させていただきます。

 任意整理・過払い金請求の料金表

基本報酬 債権者数 × 30,000円+消費税
実 費 送料など(債権者数 × 数千円)
減額報酬 0円
過払い金の返金があった場合、成功報酬を加算
訴訟を提起せず取り戻した場合 過払い金の返金額 × 20%(税抜き)
訴訟を提起して取り戻した場合 過払い金の返金額 × 25%(税抜き)

* 訴訟提起した場合、実費として裁判所へ数万円納める必要があります。 

  裁判所へ納める費用については、過払い金の返金があった時点で、過払い金からお支払いすることも可能です。

  なお、訴訟提起事案で事件が複雑な場合、基本報酬につきましてご相談させていただく場合がございますので、ご了承下さい。
 

 事務所によっては、債務整理の報酬として、利息制限法の上限利率(15〜20%)を超える取引の場合、利息を引き直すことによって生じた借金残高の減少分に対して、10%程度の報酬が発生することがあります。

 例えば、減額報酬が減額分の10%と契約にあったとすると、

  債務整理を依頼する前の借金の総額が500万円。

 債務整理を依頼後、利息を引き直すことによって確定した借金の残高が300万円。

 この場合、500万円 − 300万円 = 200万円 (減額分)

        200万円 × 10% = 20万円

 となり、減額報酬として20万円が発生します。
 

 この点について、当事務所では減額報酬は一切頂いておりません 

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自己破産の料金表

     同時廃止事件

  報酬  

 債権者数 1社〜10社   20万円+消費税
 債権者数 10社〜20社  25万円+消費税
 債権者が10社増えるごと  5万円+消費税加算

裁判所

納付実費

(*1)

収入印紙 1,500円
予納金 1万290円
切手(*2) 480円〜

  その他

送料等 債権者数 × 数千円
交通費等(*3) 要相談

*1 裁判所に納付する予納金・切手代は裁判所ごとに異なります。

   表の金額は、長野地方裁判所上田支部へ申立てをした場合の金額です。

*2 債権者の数が増えるごとに金額が加算されます。

*3 遠方の裁判所へ申立・同行などを行う際に加算しますが、相談の上決定します。
 

    管財事件

報酬  債権者数 1社〜10社   25万円+消費税
 債権者数 10社〜20社  30万円+消費税
 債権者が10社増えるごと  5万円+消費税加算

裁判所

納付実費

(*1)

収入印紙 1,500円
予納金(*2) 22万円〜
切手(*3) 2,460円〜
その他 送料等 債権者数 × 数千円
交通費等(*4) 要相談

*1 裁判所に納付する予納金・切手代は裁判所ごとに異なります。

   表の金額は、長野地方裁判所上田支部へ申立てをした場合の金額です。

*2 破産管財人の報酬を含みます。金額については事案ごと裁判所が決定します。

*3 債権者の数が増えるごとに金額が加算されます。

*4 遠方の裁判所へ申立・同行などを行う際に加算しますが、相談の上決定します。

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個人再生の料金表

     住宅ローン無し

 報酬  

 債権者数 1社〜10社   25万円+消費税
 債権者数 10社〜20社  30万円+消費税
 債権者が10社増えるごと  5万円+消費税加算

裁判所

納付実費

(*1)

収入印紙 10,000円
予納金 21万1,928円
切手(*2) 630円〜

 その他

送料等 債権者数 × 数千円
交通費等(*3) 要相談

*1 裁判所に納付する予納金・切手代は裁判所ごとに異なります。

   表の金額は、長野地方裁判所上田支部へ申立てをした場合の金額です。

*2 債権者の数が増えるごとに金額が加算されます。

*3 遠方の裁判所へ申立・同行などを行う際に加算しますが、相談の上決定します。
 

    住宅ローン有り

報酬  債権者数 1社〜10社   30万円+消費税
 債権者数 10社〜20社  35万円+消費税
 債権者が10社増えるごと  5万円+消費税加算

裁判所

納付実費

(*1)

収入印紙 10,000円
予納金(*2) 21万1,928円
切手(*3) 630円〜
その他 送料等 債権者数 × 数千円
交通費等(*4) 要相談

*1 裁判所に納付する予納金・切手代は裁判所ごとに異なります。

   表の金額は、長野地方裁判所上田支部へ申立てをした場合の金額です。

*2 破産管財人の報酬を含みます。金額については事案ごと裁判所が決定します。

*3 債権者の数が増えるごとに金額が加算されます。

*4 遠方の裁判所へ申立・同行などを行う際に加算しますが、相談の上決定します。

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