見出しだけ見ると何の事やら分かりませんが、先ほどご説明しました、ポイントについて、
 

 「ポイントに当てはまらない方は自己破産の申立が出来ないの??」
 

という疑問が出てきますが、まず、ポイント1の財産について。
 

 上でご説明させていただいた財産以上所有している方が自己破産を申し立てた場合は、当然その財産については競売の対象となります。
 

 ポイント2の借金を作った原因についても、借金のほとんどは生活費のためでほんの一部だけブランド品の購入に充ててしまったという方であれば、自己破産を申立をして場合によっては、認められる可能性もあります。
 

 ここで、手続の違いが出てくるのですが、
 

 競売にかけられるような財産が全くなく、借入をした原因も、収入が少ないことによる生活費の借入のような、明らかに問題がない場合、裁判所は、「同時廃止」という手続を行います(同時廃止事件と言います)。

 この手続の特徴は、チェック機関が裁判所だけになり、手続にかかる期間も短い点です。
 

 逆に、財産があり競売を行う必要がある、財産を隠している疑いがある、借入原因など簡単に問題ないと言えない、などの場合、裁判所は、「破産管財人」を選任し、破産管財人にも本人の状況など細かくチェックさせます(管財事件と言います)。

 この手続の場合、裁判所に加え破産管財人もチェックに当たり、同時廃止に比べ期間も長くなります。
 

 さらに、2つの手続の最も異なる点が、裁判所に提出する費用についてです。

 同時廃止事件の場合、裁判所に提出する費用(予納金といいます)は約1万円に対し、

 管財事件の場合は、破産管財人の報酬を負担する必要があります。その金額は事案によって異なりますが、最低でも22万円〜となっております。
 

 したがいまして、同時廃止事件として手続を進められるのか、管財事件になってしまうのかは非常に重要ですので、債務整理の方針を自己破産に決定する際にはその当たりの見極めも重要になってきます。

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