それでは、自己破産の手続の流れをご説明します。

債務整理の方針を自己破産に決定

 上の項目でご説明させていただきましたが、ご本人の借金額など詳細に検討した上で、当事務所で方針についてご提案させていただきます。

 最終的な方針決定は、お客様ご自身のお考えに基づいて決定します。

申立書の作成・必要書類の収集

 自己破産の申立てを裁判所に行うには、お給料明細、預金通帳の写しなど、様々な書類が必要になります。

 当事務所では、必要書類の収集について細かくご説明させていただきます。

裁判所へ申立

 裁判所へ申立を行った後は裁判所において内容を確認し、同時廃止事件か管財事件かによって金額が異なりますが、予納金を裁判所へ納付します。管財事件の場合は、予納金を納付後破産管財人が裁判所より選任されます。

裁判所での面談

 破産者審問と言われる手続ですが、同時廃止事件の場合は、裁判所の裁判官と面談を行い、管財事件の場合は、裁判官と破産管財人と面談を行います。

 面談の内容としては、今までの借入の経緯・現在の家計状況の確認・その他確認が必要な点などです。

 面談期日は、裁判所が指定する日時での予約制となっております。

破産手続の開始

 裁判所での面談後、手続が開始しますが、同時廃止事件の場合は破産手続が開始した段階で終了となりますので、開始と同時に破産手続が終了します(開始と終了が同時にくるため同時廃止と呼んでいます。)

 管財事件の場合は、財産の清算が必要な場合は競売などの手続に入っていきます(管財事件の手続の詳細については省略します。)。

債権者などの意見申述期間

 破産手続が開始した際、免責についての意見申述期間というものが定められます。これは、簡単に言うと、「債権者の方で、この方の破産手続について反対など意見があれば○月○日までに裁判所に対して行ってください。」と意見を述べることが出来る期間を定めます。同時廃止事件の場合、決定から2か月程度です。

意見申述期間終了・免責決定

 今回は、意見申述期間に全く意見がなかったと仮定します。

 特に、債権者などから意見がない場合、裁判所から最後の決定として、破産者の免責を認めるかどうかの決定が下ります。

 ここで、免責を認められる決定が下りて初めて、借金の支払い義務が無くなります。

 言い換えると、破産の開始だけでは借金の免除まではならないと言うことです。

 この段階で初めて借金の支払い義務が無くなりました。
 

 簡単ではありますが、以上が自己破産の流れとなります。

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