自己破産は、名前としては一般的ですが、正確には、
 

 「財産を清算する事によって得られたお金を業者等に配当し、残った借金について支払を免除してもらう手続。」
 

です。

 では実際にどのような方がどのような手順で行っていくのか具体例を交えながらご説明します。
 

 司法書士の千野に債務整理の依頼をしたHさんは、沢山の業者から借金があり詳細は下の表のとおりでした。

業者名 利率 取引期間 借金額(円) 毎月の返済額(円)
I社 18% 5年 500,000  15,000 
J社 20% 5年 500,000  20,000 
K社 25% 7年 700,000  30,000 
L社 15% 10年 1,500,000  35,000 
M社 18% 3年 400,000  12,000 
N社 18% 2年 300,000  10,000 
合計     3,900,000  122,000 

 毎月の返済額が12万円を越えており、返済のために他社から借り入れをした上で返済をすることを繰り返しておりました。
 

 利息制限法の上限利率(15〜20%)に利息を引き直した残高が下の表の通りです。

業者名 利率 取引期間 借金額(円)
I社 18% 5年 500,000 
J社 20% 5年 300,000 
K社 25% 7年 200,000 
L社 15% 10年 1,500,000 
M社 18% 3年 400,000 
N社 18% 2年 300,000 
合計     3,200,000 

 引き直しが可能である業者はJ社とK社だけでしたが、取引期間もそれほど長くないためJ社は20万円、K社は50万円ほど減額しましたが、他社は、契約当初から利息制限法の上限利率内での契約でしたので引き直しは出来ませんでした。
 

 仮に、任意整理による解決を検討すると、少なくとも元金を3〜5年で返済する必要があります。

 その場合、毎月約5万7,000〜9万5,000円もの返済が必要になります。
 

 Hさんの家計状況としては、お給料から毎月の生活費など差し引いて、どんなに切りつめて頑張っても毎月2万円を出すのが精一杯であったため、任意整理は選択肢から外しました。
 

 次に、裁判所の手続である自己破産を選択すべきかどうかですが、
 

 ポイントとして

「不動産など目立った財産を所有しているか。」
「借金を作ってしまった原因はどのようなものであるか。」

 この2点が自己破産を選択する上で非常に重要になってくる点です。

 財産について

 自己破産は原則、財産について清算を行います。競売をし売却代金を業者などの債権者へ配当をするのが原則ですが、財産であれば何でもかんでも競売にかけるかと言ったらそうではありません。

 資産価値が20万円未満のものであれは原則競売は行いません(裁判所によって取扱が異なる場合があります)。加えて、所有資産の資産価値の合計が100万円未満であれば、同じく原則競売は行いません。
 

 Hさんは不動産など目立った資産はなく、自動車くらいで、自動車の時価も20万円未満でした。

  借金を作ってしまった原因

 自己破産は、裁判所へ申立をして、裁判所で自己破産が認められる場合、「免責決定」という決定がされ、法律的に借金を支払う必要が無くなったことを意味しております。この様に強力な効果をもたらす一方、どんな方でも「免責決定」が認められてしまうのであれば、借金を作っても「借金するの面倒くさいから自己破産しよう。」となってしまい、借金を返済する方がいなくなってしまいます。

 その様な弊害を防ぐために、借金を作った原因によっては自己破産は認めません!と自己破産を認めない要件をいくつか定めております。
 

 例えば、

「借金を作ったのはパチンコ代が足りなくなったから。」
「ブランド品を購入するために借金をしてしまった。」

 この様な方は、自己破産が認められない要件と定められております。

 要件はいくつかあり、全ては説明しませんが、まとめますと、生活費や借金の返済のために借りたなど、生活していく上で仕方なく借りてしまった。借金をしなければ生活していかれなかったなど、やむを得ない状況であることが一つポイントとなってきます。
 

 本題に戻り、Hさんは、借金をしたきっかけは、軽い気持ちで生活費の足しにと思って借りたがだんだんエスカレートしていき途中からは、毎月の返済が自分の給料を超えてしまい、借金をしなければ他の業者へ返済出来ない状況になってしまい、その後は、返済のために借入を繰り返すようになってしまいました。
 

 Hさんは2つのポイントを踏まえ、自己破産の要件に当てはまっておりましたので、債務整理の方針を自己破産に決定しました。

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