お金を借りる際の利息の利率に関して、上限の定めがあります。

 「利息制限法」という法律です。

元金の金額が、 上限利率
10万円未満 20%
10万円以上100万円未満 18%
100万円以上 15%

 しかし、消費者金融業者などの契約利率をみてみると、「25%」「29.2%」など 上限をはるかに超えております。

 何故でしょう?
 

 消費者金融業者などは、「貸金業規制法」という別の法律の規定ががありまして、その中で、
 

 「一定の要件を満たせば利息制限法の上限の利率を超えても良いですよ」
 

 と書かれておりました。

 その際の利息の上限は、「29.2%」と別の法律(出資法)で定められておりました。

 したがって、消費者金融業者などは「29.2%」までは利息として契約しておりました。
 

 しかし、借金の問題に積極的に取り組んでいた弁護士・司法書士などが、

 「消費者金融業者は、『一定の要件』を満たしていないのでは??」

 と主張を始め、裁判で争いになりました。

 最終的に、最高裁判所は、

 「一定の要件を満たしていない。」

 と判断しました。
 

 消費者金融業者などと取引を開始した時から、「一定の要件」満たしている場合、「29.2%」で貸して良いですよという規定であったため、最高裁判所で「一定の要件を満たしていない。」と判断された以上、言い換えれば、

 「取引の最初から29.2%の利率では貸してはいけなかった。」

 と判断したことになります。
 

 そこで、疑問になるのが、

 「今まで29.2%の利息で返済をしていたのに、その分はどうなってしまうの??」

 と言う問題です。

 それに関しては、ニュースや新聞などで一度は耳にしたことがあるかもしれませんが、
 

 『グレーゾーン』
 

 という問題です。

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